【黒猫探偵団機密資料/out of game】

excavation_report.pdf

平成23 年5 月9 日
発掘調査報告書
ナインクルーズイベント企画部発掘調査隊報告書第2集

01

目次

第Ⅰ章 調査の経緯…………………………………………………………………2
第Ⅱ章 遺跡の位置と環境…………………………………………………………3
第Ⅲ章 調査区の調査方法…………………………………………………………4
第Ⅳ章 検出遺物……………………………………………………………………5
 1 縄文時代の遺物…………………………………………………………………5
第Ⅴ章 まとめ………………………………………………………………………9

02

第Ⅰ章 調査の経緯


みなかみ町湯原地区工事は、湯原地区のほぼ全域をレジャー施設建設用地とするため、
該当事業計画区画内に埋蔵文化財の存在を確認するための調査を実施した。
みなかみ町には矢瀬遺跡、梨の木平敷住居跡があり、
湯原地区西部の猿ケ京温泉には徳川埋蔵金伝説も残されている。
湯原地区周辺にも埋蔵文化財包蔵地の可能性が考慮されることから、発掘調査を実施することとなった。

03

第Ⅱ章 遺跡の位置と環境

今回発掘調査が実施され、かつ埋蔵文化財が発見されたのは湯原東の緩やかな斜面地帯である。
遺跡所在地は、斜面地帯の中にある平坦面上に位置している。
当遺跡周辺には、今まで発見されているものといて月夜野において矢瀬遺跡、梨の木平敷住居跡など、
縄文時代を語る遺跡が存在しており、このほかにも遺跡群の存在については可能性が指摘されていた。
今回湯原における埋蔵文化財の発見により、その可能性が真実であったことがわかり、
そのことが世間に発覚することで埋蔵文化財包蔵地であることが明確になることが明らかとなった。

写真1 調査区画

04

第Ⅲ章 調査区の調査方法

まず調査区について厚さ10~20cm の土を人力ではぎ取ったところ、土直下より土器を複数認めることができた。
この段階で調査区周辺に広がっていると判断し、さらに複数の調査区を設定し調査を行ったところ(※1)、
その場所でも土器の出土が認められたことから、大規模な遺跡群と判断し、
周辺地域全体を埋蔵文化財包蔵候補地として設定し、その一部において調査を実施した。

写真2 発掘前の該当区画

05

第Ⅳ章 検出遺物

1 縄文時代の遺物

(1)土器

ST1(写真3・4)

調査区画内で発掘された土器の破片。壷の側面部と思われる。表面には粘土で形作った模様がある。
表面にはガラス状の細かい粒子が見られる。

写真3 ST1 発掘時

06

写真4 ST1 表面

07

ST2(写真5・6)

調査区画内で発掘された土器の破片。壷の側面部と思われる。
表面には縄を押しあてて形成したと思われる跡が残っている。
ST1 同様、表面にガラス状の細かい粒子が見られることから、同地域の粘土から製作された可能性が高い。

写真4 ST2 発掘時

08

写真5 ST2 表面

09

第Ⅴ章 まとめ

発掘調査した区画からは、今回比較的小規模な調査にも関わらず、縄文時代の遺物が出土した。
湯原西部での別調査区画でも同年代の遺物が発見されていることから(※1)、
湯原地区全域に大規模な諸遺構があると考えられる。
今回の調査では調査は小規模に留める旨の通達を受けているため、
遺物が少数発見された段階で調査は終了となったが、
区画全体を発掘すれば、より多くの遺物、および遺構が発見されたであろうことは想像に難くない。
湯原で埋蔵文化財が発見されたことで、レジャー施設建設地として重大な問題が発生したと認めざるを得ない。
埋蔵文化財包蔵地であることを届け出した場合、調査・発掘のために計画が大幅に遅延することは明白である。
また、その範囲も、湯原全域に遺跡が分散していることが他報告書によって明らかになっているため、
工事地区を一部ずらせば対処できる問題の規模ではない。

以上のことから、計画遂行のためには今回の調査結果は関係省庁に届け出を出さず、
情報は全て処分し隠滅することが望ましい。


(1)別調査区画の報告書に関しては、別調査隊による報告書第1、第3集を参照のこと

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2011年09月05日 16:53