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** 妊娠・出産に関係したお金の話
&bold(){健康診査受診票つづり}
-妊婦検診、乳幼児検診などの助成金をもらうためのつづり。母子手帳交付時にもらえる。検診時に病院に提出する。
&bold(){マル福}
-妊婦検診以外で、特定の病気になったときに支給される助成金。所得による制限がある。
&bold(){出産育児一時金}
-出産費用の助成金。
-対象者:健康保険に加入している妊婦。妊娠85日以上であれば支給される。
-支給額:子供一人あたり42万円。
-支給方法:健康保険組合から直接医療機関に支払われる。ただし、希望すれば事後に妊婦に支払ってもらうことも可能。
-手続き方法:加入している健康保険組合に申請する。
&bold(){医療費控除}
-支給対象者:家族の医療費が年間10万を超える場合、家族のうちで所得のある人。妊婦検診や分娩費用など全て医療費に含まれます。
-支給額:10万を超える医療費
-手続き:医療費の領収書。源泉徴収票。
&bold(){出産手当金}
-対象者:産後も働く母親で、勤務先の健康保険に加入している場合。
-支給額:産前、産後休暇をとった日について、給料の60%。
-手続き:産休前に勤務先で書類をもらう。出産時に病院で記入してもらい、職場復帰時に勤務先に提出する。
&bold(){こども手当}
-支給対象者:15歳到達後最初の3/31までの間にある児童を養育する人。所得による制限はない。
-支給額:児童一人あたり月額13,000円
-手続きの方法:出生日の翌日から15日以内にこども課などの窓口にて請求手続きをする。公務員の場合は勤務先で請求。
-手続きに必要なもの:---請求者の保険証の写し--請求者名義の通帳等口座番号が確認できるもの--印鑑 請求者は父母の内所得が多い方。
&bold(){児童手当}
-支給対象者:小学校修了前の児童を養育する人。所得制限がある。([[厚生省のページ>http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/jidou-teate.html]])
-支給額:
--3歳未満 一律10,000円
--3歳以上 第1子及び第2子5,000円 第3子以降10,000円
&bold(){育児休業給付金}
-対象者:育休をとる親で、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上、かつ、子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる人。
-支給額:給料の50%。
-手続き:産休前に書類を勤務先でもらい、育休に入る1ヶ月前までに提出する。
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*妊娠・出産に関係したお金の話
&bold(){健康診査受診票つづり}
-妊婦検診、乳幼児検診などの助成金をもらうためのつづり。母子手帳交付時にもらえる。検診時に病院に提出する。
&bold(){マル福}
-妊婦検診以外で、特定の病気になったときに支給される助成金。所得による制限がある。
&bold(){出産育児一時金}
-出産費用の助成金。
-対象者:健康保険に加入している妊婦。妊娠85日以上であれば支給される。
-支給額:子供一人あたり42万円。
-支給方法:健康保険組合から直接医療機関に支払われる。ただし、希望すれば事後に妊婦に支払ってもらうことも可能。
-手続き方法:加入している健康保険組合に申請する。
&bold(){医療費控除}
-支給対象者:家族の医療費が年間10万を超える場合、家族のうちで所得のある人。妊婦検診や分娩費用など全て医療費に含まれます。
-支給額:10万を超える医療費
-手続き:医療費の領収書。源泉徴収票。
&bold(){出産手当金}
-対象者:産後も働く母親で、勤務先の健康保険に加入している場合。
-支給額:産前、産後休暇をとった日について、給料の60%。
-手続き:産休前に勤務先で書類をもらう。出産時に病院で記入してもらい、職場復帰時に勤務先に提出する。
&bold(){こども手当}
-支給対象者:15歳到達後最初の3/31までの間にある児童を養育する人。所得による制限はない。
-支給額:児童一人あたり月額13,000円
-手続きの方法:出生日の翌日から15日以内にこども課などの窓口にて請求手続きをする。公務員の場合は勤務先で請求。
-手続きに必要なもの:---請求者の保険証の写し--請求者名義の通帳等口座番号が確認できるもの--印鑑 請求者は父母の内所得が多い方。
&bold(){児童手当}
-支給対象者:小学校修了前の児童を養育する人。所得制限がある。([[厚生省のページ>http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/jidou-teate.html]])
-支給額:
--3歳未満 一律10,000円
--3歳以上 第1子及び第2子5,000円 第3子以降10,000円
&bold(){育児休業給付金}
-対象者:育休をとる親で、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上、かつ、子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる人。
-支給額:給料の50%。
-手続き:産休前に書類を勤務先でもらい、育休に入る1ヶ月前までに提出する。
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