【イナゴ鬼女】 クレームストーカー問題 【ネットイナゴ】
用語1(法律系)
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175kijo
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- 【信用毀損罪・業務妨害罪】:刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第233条~第234条)に規定される犯罪のことである。
- 【風説の流布】:有価証券の価格を変動させる目的で、虚偽の情報を流すこと。
- 【風評被害】:災害、事故及び不適切又は虚偽の報道などの結果、生産物の品質やサービスの低下を懸念して消費が減退し、本来は直接関係のないほかの業者・従事者までが損害を受けること。
- 【相場操縦】:金融商品取引法上、有価証券の売買(上場有価証券、店頭売買有価証券、取扱有価証券の売買に限られる)やデリバティブ取引が頻繁に行われているといった誤解をさせるなどの目的で行う行為であり、刑事処罰の対象となるものである(同法第159条、第197条)。
- 【サイバー犯罪】:ネットワーク上の不法取引やデータの大量配布による著作権侵害、法律に違反するデータの公開などが主だが、その他に匿名掲示板を用いた信用毀損や業務妨害などもある。国によって適用する法律が異なる。
- 【ネットいじめ】:インターネット上におけるいじめである。ウェブサイトやオンライン、あるいは電子メール、携帯電話などの場で行われる。過激かつ陰湿なものはサイバー・リンチ、ネットリンチとも呼ばれる。
近年、世界中で発生して問題になっており、インターネットの法規制・フィルタリング規制に発展する国・自治体も出てきている。