原発事故に伴う食品の放射能規制値引き上げ

震災前

  • 飲料水の放射能限度について
日本には放射能に関する飲料水基準は無く世界保健機関(WHO)基準相当を運用基準としていた。
飲料水中の放射性核種のガイダンスレベル(WHO)
ヨウ素-131 10Bq/L
セシウム-137 10Bq/L
230ページ、表9-3 http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241546387_jpn.pdf
  • 輸入食品の放射能限度について。
セシウム-134とセシウム-137の合計値が370Bq/kg。基準値を超える物は輸入させない。
愛知県衛生研究所 http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/4f/chernobyl.html
放射能暫定限度を超える輸入食品の発見について(第34報) http://www.mhlw.go.jp/houdou/0111/h1108-2.html

震災後

厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知 平成23年3月17日付「食安発0317第3号」 放射能汚染された食品の取り扱いについて
飲食物摂取制限に関する指標
  • 放射性ヨウ素 (I-131)
 飲料水 300 Bq/kg
 牛乳・乳製品 300 Bq/kg
 野菜類 (根菜、芋類を除く。 ) 2,000 Bq/kg
  • 放射性セシウム
 飲料水 200 Bq/kg
 牛乳・乳製品 200 Bq/kg
 野菜類  500 Bq/kg
 穀類  500 Bq/kg
 肉・卵・魚・その他 500 Bq/kg
  • ウラン
 乳幼児用食品 20 Bq/kg
 飲料水 20 Bq/kg
 牛乳・乳製品 20 Bq/kg
 野菜類 100Bq/kg
 穀類 100Bq/kg
 肉・卵・魚・その他 100 Bq/kg
  • プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種
 乳幼児用食品 1 Bq/kg
 飲料水 1 Bq/kg
 牛乳・乳製品 1 Bq/kg
 野菜類 10Bq/kg
 穀類 10Bq/kg
 肉・卵・魚・その他 10 Bq/kg


暫定基準設定の前提条件

暫定基準は、原発事故が収束し放射性物質の拡散が次第に減少することを前提とした一時的なもの。一生摂取しつづけることは想定していない。


福島県産などの一部の野菜から国の暫定基準を超える放射性物質が検出された問題で、政府は、これまでこの暫定基準は一生食べ続けた場合の数値と説明してきましたが、実際には放射性物質が次第に減少することを前提とした一時的なものであることが分かりました。
暫定基準の基になる指標を作った原子力安全委員会事務局は、「健康への問題はないと考えているが、前提条件についての説明が不十分だった」と話しています。福島第一原子力発電所の事故で、厚生労働省は、今月17日、原子力安全委員会の指標に基づいて食品に含まれる放射性物質の暫定基準を設定し、基準を超える食品については食用にしないよう求めています。
これを受けて、政府は「一生食べ続けるのでなければ健康に影響が生じない低い値」と説明し、この基準が一生食べ続けた場合の数値を示しているとしてきました。しかし、この暫定基準の基となった指標を作成した原子力安全委員会ワーキンググループの元委員、須賀新一さんは、あくまで放射性物質が一度だけ放出されて、次第に減少していくことを前提とした一時的な指標であることを明らかにしました。特に人体への影響が大きいとされる放射性ヨウ素については、基準の上限の値で長期間取り続けると想定している被ばく量を超えるおそれがあると指摘しています。

今回、検出された放射性物質の値では、食品などを通じて健康に影響が生じるおそれはほとんどないということですが、政府は正確な情報を改めて説明することが求められます。原子力安全委員会事務局の都筑秀明課長は「健康への問題はないと考えているが、前提条件についての説明が不十分だった」と話しています。


参考

原発からの排水に含まれるヨウ素131の濃度限度

  • 40 Bq/kg
3月17日発行の飲料水暫定基準は原発からの排水の7倍の濃度のヨウ素131を許容する(成人の場合)

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最終更新:2011年04月03日 03:32